よくあるご質問
診断書は受診当日に受け取れますか
原則として、当院書式の診断書ならば、受診した日の診察直後に受け取れます。
診断書などの書類について
各種書類の作成費用は以下の通りとなります。ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
傷病手当金申請書 | 300円 (3割負担の場合) |
診療情報提供書(紹介状) | 750円 (3割負担の場合) |
診断書(当院書式) | 3,500円 |
診断書(当院書式以外) | 5,500円 |
自立支援医療用診断書 | 5,500円 |
精神福祉手帳用診断書 | 7,700円 |
障害年金診断書(当院初回) | 11,000円 |
障害年金診断書(2回目以降) | 7,700円 |
主治医意見書 | 4,400円 |
証明書(簡易なもの) | 3,500円 |
証明書(複雑なもの) | 5,500円 |
家族相談(30分) | 5,500円 |
傷病手当金について
病気や怪我のために休職し、給与が支給されない間、加入している公的医療保険(健康保険協会)から所定の手当金を受け取る事が出来る制度です。
支給金額は大まかに計算すると、給料の3分の2程度で、期間は最長で1年6か月です。
仕事を連続して休んだ4日目から傷病手当金が支給されます。(欠勤期間中に給与をもらっていないことも条件になります。)
職場の総務担当者または保険者から傷病手当支給申請書を入手し、本人・医師・会社それぞれが記入欄に必要事項を記入し、提出します。
保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
自立支援医療制度(精神通院医療)について
精神科通院治療でかかる医療費(診察・お薬代)が、3割負担から原則1割負担へと減額される制度です。
通院先の医療機関や調剤薬局を指定し、登録した機関のみでの適用となります。
主治医の診断書と必要書類を役所の担当窓口に提出し、申請を行います。
1~2ヶ月程で受給者証が交付されます。
受給者証は原則1年に1回の更新となりますが、診断書の提出は2年に1回となります。(受給者証には次回更新時に診断書が必要かどうかの記載があります。)
有効期限3か月前より申請が可能です。
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方に交付されます。
障害の程度により1級から3級の区分があり、この等級や自治体により様々な福祉サービスを受けることが出来ます。(税金や公共料金等の減免や交通費の助成等)
また、障害者雇用枠での就労を目指す場合にも、原則手帳の所持が必要となります。
精神科ではじめて医師の診察を受けた日から6か月後より申請可能です。
主治医の診断書と必要書類を役所の担当窓口に提出し、申請を行います。
1~2ヶ月程で手帳が交付されます。
有効期間は2年で、診断書を添えて更新の手続きが必要となります。
有効期限3か月前より申請が可能ですが、障害が軽減していれば、手帳を返還する事や更新を行わない事も選択出来ます。
障害年金について
病気や怪我のために十分な収入が得られない時に、生活の安定を図るための公的年金制度です。
【障害基礎年金】と【障害厚生年金】があり、初めて医師の診察を受けた時に加入していた年金の種類によって請求先が異なります。
障害の程度により1級から3級の区分があり(3級は障害厚生年金のみ)、等級ごとに支給額が異なります。
受給するためには、病気や怪我ではじめて医師の診察を受けた日から1年6か月以上経過しており、保険料の納付要件等を満たしている必要があります。
主治医の診断書と必要書類を役所の担当窓口または年金事務所に提出し、申請を行います。
申請後、3~4ヶ月程で交付可否の通知が届きます。
障害年金の権利が決定した場合、定められた年金額が支給されます。
年金受給後も、障害の程度に応じて1~5年に1度の頻度で障害状態確認届(医師が作成する診断書)の提出が求められ、定期的な審査が必要となります。
生活保護受給者の方の診療について
生活保護受給者の方も診療可能です。医療券をお持ちいただき、受付にお申し出ください。
エレベーターについて
残念ながらエレベーターはございません。階段で2階入口までお上がりください。
家族だけでも相談はできますか
ご家族のみでのご相談は可能です。保険外診療で自費扱いになります。ご利用を希望の際は、お電話でお問い合わせください。